牢名主の天下だった江戸時代の留置所小伝馬町牢獄内の「牢法」(牢内の掟)【鑑定徳川律法】 、江戸時代の牢内には様々な厳しい決まりがあった / credit:国立公文所館江戸時代にて罪を犯して奉行所に捕まったものは、牢屋敷に収容されました。 なおこの牢屋敷が刑務所と見なされることもありますが、あくまで拘置所であり、奉行所の裁きが済んでいないものや死刑囚が収容されていたのです。 現在ではこういった場所で未決囚を監視し統制するのは拘置所の職員ですが、当時は牢名主と呼ばれている囚人が監視していました。 この牢名主は牢屋ごとに未決囚の中で才能があるものを奉行所の職員が選んで決めており、牢名主は奉行所の職員の監督のもと牢内の治安維持や病人の手当てを行うという制度だったのです。 また牢名主は自身の部下となるものを指名することができ、牢名主に指名されたものは牢役員として牢名主の補佐をしていました。 しかしこ