NHKが放送受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 26日の判決で堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示しました。 そのうえでテレビの設置が確認されたあとの平成17年6月からことし3月までの受信料27万円余りを支払うよう命じました。 NHKは、受信料の公平負担のために繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して各地で契約の締結などを求める裁判を起こし、ことし5月までにNHKの主張を認める判決が20件確定していますが、近畿地方で裁判所が実質的な法的判断を示したの