出生率が80万人を切った2023年ある若者と老人が駅で会話をしていました。 老人「やあやあ、君はどこへ行くのかね」 若者「これから東京で学会に行くのです」 老人「私は東京に買い物をしにいくよ、君は買い物はしないのかい」 若者「私は… https://t.co/PzSC00a1dG
「消費税を支払っているのは消費者である」 「消費税は『預かり金』(=納税前に事業者が消費者から一時的に預かるお金)である」 「免税事業者(年収1000万円以下の事業者)は、消費税を横取り・ピンハネすることで『益税』と呼ばれる不当な利益を得ている」 消費税やインボイスに関連して、政府・財務省・国税庁はこのような主張を長年繰り返しており、新聞・テレビもこの見解に従った報道を続けている。そのため、これらが正しいと信じている国民が大半だ。しかし、実はこれら3つの主張は全て真っ赤な嘘であることが30年以上前(消費税の解釈が争点となった1990年3月26日 東京地裁判決)に司法の場で明らかになっている。 判決に基づいて、3つの主張を正すと、 「消費税を支払っているのは事業者である」 「消費税は『預かり金』ではない」 「免税事業者に『益税』は存在しない」 となる。この判決以降、消費税が預かり金ではない(
突然だが、こちらのレシートを見ていただきたい。 これは筆者がカフェで350円のコーヒーを購入した際のレシート。その350円には、消費税10%に相当する31円が含まれている。このレシートを受け取ったら誰もが「自分は350円のコーヒーを買った際に消費税31円も支払った」と考えるだろう。 しかし、それは大変な誤解である。 正確に言えば、消費者がそのように誤解するよう国家ぐるみで仕向けていると言ってもいいかもしれない。現にこのことは国が30年以上前の裁判で自ら認めているのだ。 2023年10月からスタートする予定のインボイス制度については「消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまう(=益税)のはずるい」「これを是正するためにインボイス制度が導入される」と信じている方も少なくないようだが、これも誤りである。本記事では裁判の判例や法律の条文に則って、これらを解き明かして
お騒がせしております。 2022年11月3日に「Colaboに採用を取り消され無職になった話」を投稿しました。 その後、Colabo側から初めて謝罪の連絡を受け、後日それに対する補償について話す場に呼ばれました。 その件についてのご報告です。 結論から言うと、採用取り消しを受けたことで自分が失ったものや被った精神的苦痛に対して、十分とは到底言えない補償内容を提示され、交渉は決裂しました。 私はColabo側の杜撰な採用活動や誠意の感じられない態度などについて事細かに説明を試みましたが、Colabo側にそれを聞く姿勢は一切なかったようで、私の主張はすべて無視されて終わりました。 大きな敗因として、Colabo側から 労働者に圧倒的に不利な労働条件を提示されたにもかかわらず、私がそれを呑んでしまったことが挙げられます。 労働者に圧倒的に不利なその労働条件に対して、Colabo側は「皆その条件で
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