昭和47年の沖縄返還の際に、日本とアメリカが密約を交わしたとして元新聞記者などが外交文書の公開などを求めていた裁判で、最高裁判所は原告側の上告を退け、文書の公開を認めなかった2審の判決が確定しました。 昭和47年の沖縄返還の際にかかる費用をアメリカの代わりに日本が支払うという「密約」が交わされたとして、元新聞記者などが行った当時の外交文書の情報公開請求に対し、国が6年前「文書は存在しない」として公開を認めない決定をしたため、裁判になっていました。 1審は国に公開を命じましたが、2審は3年前「すでに廃棄された可能性が高い」として訴えを退けたため、原告の元記者側が上告していました。 14日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、「行政機関側が存在しないとした文書の公開を求める裁判では、請求者側に文書の存在を立証する責任がある」という初めての判断を示しました。 そのうえで「文書は外交交渉
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