政府は6日の閣議で、先月28日の臨時国会の召集日に衆議院が解散されたことについて「いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反には当たらないなどとする答弁書を決定しました。 主意書は、憲法53条の規定に基づき民進党などが臨時国会の召集を強く求めていたにもかかわらず安倍内閣が先月28日まで臨時国会を召集せず、審議も行わないまま衆議院を解散したのは憲法に違反する行為ではないかと質問しています。 これに対し答弁書は「憲法53条による臨時国会の召集の決定と、憲法7条による衆議院の解散は別個の事柄だ。内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上制約する規定は無く、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものだ」として、憲法違反には当たらないとしています。
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