2020年、国連人種差別撤廃委員会(CERD)は「法執行官によるレイシャル・プロファイリングの防止およびこれとの闘いに関する一般的勧告36号」を採択しました。IMADRではこの勧告を日本語に訳しました。さて、レイシャル・プロファイリングとはどのようなことを指すのでしょう?以下、勧告で示されている定義をご紹介します。 レイシャル・プロファイリングとは? ◆CERDの定義(文中15ページ 16):いかなる程度であれ、人種、皮膚の色、世系または国もしくは民族的出身を基に、個人を捜査活動の対象とする、または個人が犯罪行動に関わったかどうかを判断する警察および法執行の慣行のことである。このような文脈において、人種差別は、宗教、性別もしくはジェンダー、性的指向およびジェンダー・アイデンティティ、障害、年齢、移住者としての地位ならびに職業またはその他の地位といったその他の事由と交差して生じることが多い。