生存権が憲法に規定されているのは、まさにこのように、その時々の「国民感情」に影響されてはならないものだからだと思ってたけど違うの?☆→生活保護費引き下げは「国民感情を踏まえたもの」。違憲との訴えは認められず https://t.co/v2AkRCkqc4
![麻木久仁子 on Twitter: "生存権が憲法に規定されているのは、まさにこのように、その時々の「国民感情」に影響されてはならないものだからだと思ってたけど違うの?☆→生活保護費引き下げは「国民感情を踏まえたもの」。違憲との訴えは認められず https://t.co/v2AkRCkqc4"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8b19937395abf6799916f3f3f1685825a8c8ad8b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F574423617275961344%2FdWnFVJf5.png)
生存権が憲法に規定されているのは、まさにこのように、その時々の「国民感情」に影響されてはならないものだからだと思ってたけど違うの?☆→生活保護費引き下げは「国民感情を踏まえたもの」。違憲との訴えは認められず https://t.co/v2AkRCkqc4
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