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ブックマーク / www.ak-law.org (1)

  • 「滞留外国人 社会生活容認」は懐柔策ですらない! - 暁法律事務所

    9月22日の読売新聞朝刊一面「難民申請者らに社会生活認めます…長期収容解消へ新制度」を読まれたでしょうか? 「滞留外国人 社会生活容認/入管施設 長期収容解消へ」というタイトルから、入管が入管法改悪を諦めた、もしくは、あきらめてはいないが「アメ」の政策(懐柔策)を打ち出したものと捉えられた方もいるかと思います。しかし、この政策は「アメ」の政策(懐柔策)ですらなく、むしろ非正規滞在の外国人への管理強化政策であると思います。社会面の最後に、記者が「アメとムチ」の政策と書いていますが、ミスリードです。これは、「ムチとムチ」の政策です。 1 「監理措置」制度は、仮放免を厳格化し、監理人がいなければ収容が解かれない制度になると思われます。監理人を通じて収容が停止された外国人を管理するシステムです。監理人の選定システムや監理を怠った場合監理人の責任によっては、現在の仮放免制度よりも相当に厳しい管理制度

    quick_past
    quick_past 2020/09/23
    はい
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