愛知県の消防学校の男性職員が4年前に自殺したことをめぐり、職員の遺族が、上司の指示で不適切な経理操作をさせられた結果だとして、公務災害と認めるよう求めて裁判を起こしました。 訴えなどによりますと、この職員は、水道管の修繕費用をめぐり不適切な経理をしたとして県の事情聴取を受けた翌日に、遺書を残して自殺しましたが、この経理操作は当時の上司にあたる副校長の指示で行われたもので、その結果、自殺に追いやられたとしています。 副校長は、その後、部下に不適切な経理の指示をしたとして停職の懲戒処分を受けました。 遺族は、自殺は公務災害に当たるとして地方公務員災害補償基金の愛知県支部に申請しましたが、「公務災害に当たるほど精神的負担は強くなかった」などとして認められなかったため、裁判でこの決定の取り消しを求めています。 男性の父親は「息子は、上司の指示で不適切な経理を行った結果、自殺に追い込まれた。裁判所は