タグ

法令と賃貸に関するr2factryのブックマーク (9)

  • 居住安定化法案継続審議

    家賃債務保証会社の業務を規制する「賃貸住宅居住安定法案」が8月31日、継続審議になることが決まった。9月下旬から始まる臨時国会で引き続き審議する予定。 法案は2010年2月に発表し、採決に向けた審議が行われていた。昨年5月に参議院を通過し、衆議院での審議を待っている状態だった。 法案は、家賃債務保証業の登録制度、家賃等弁済情報データベースの登録制度、家賃等に係る債権の取り立てに関する不当な取り立て行為の禁止という3点からなる。 家賃債務保証会社、管理会社だけではなく、家主も督促規制の対象に含まれることから、業界団などから廃棄、もしくは内容の見直しを求める声が挙がっていた。 規制の対象となるのは張り紙など手法を問わず、人を威迫する行為や、私生活または業務の平穏を害するような言動を禁止すると定めている。面会、文書送付、具体的にはドアロック、動産の持ち出し、深夜・早朝の督促など。違反した場合には

    居住安定化法案継続審議
  • 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について 〔問い合わせ先〕            国土交通省 住宅住宅総合整備課 (内線39365) TEL:03-5253-8111(代表) ■概要 ○ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる 側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側の どちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあり ます。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方につ いて、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめ たものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&

  • 原状回復のガイドライン再改定

    国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改定版を発表した。 トラブルを未然に防止するため、契約締結時に貸主と借主双方が原状回復について確認・理解することを推奨する内容となった。 大きな改善点は契約書に添付するための「原状回復の条件に関する」として別表3が追加されたというところだ。 財団法人日住宅管理協会で原状回復など賃貸管理研究を担当する丸一土地建物(千葉県千葉市)の関輝夫社長は「契約時にわかりやすい説明をするためにも別表3ができたことが大きい」と評価する。 これまではトラブルが発生した際にガイドラインを参照するケースが多かったが、別表3を契約の段階で特約に添付することで事前に借主へ理解を促すことができる。 一方、6月末の改定案で入居6年後の残存価値の下限を従来の「10%」から「1円」としたことで入居者に対するモラルハザードを懸念する声が多く寄せられたため、文の表記

    原状回復のガイドライン再改定
  • 報道発表資料:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂版(案)について(意見募集) - 国土交通省

    平成23年6月28日 民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸人・賃借人 があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドラ イン」について、さらなる普及促進などを図るために「原状回復ガイドライン検討委員会」を設 け、記載内容の補足、Q&Aの見直しや新しい裁判例の追加などを行い、同ガイドラインの再改 訂版(案)を策定しました。 このため、国土交通省では、ガイドラインに関して、広く国民の皆様からご意見を募集いた します。 なお、ガイドラインについては、皆様のご意見をお聞きした後の平成23年8月上旬頃を目 途に公表したいと考えております。 ・賃貸住宅標準契約書との連動を意識した原状回復様式等の追加 原状回復にかかるトラブルの未然防止のため、原状回復条件を契約書に添付することに より、賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する

  • 宅地建物取引業法について。2.それとも、業者の取締法規である以上、宅建業者だけが責任を負うのでしょうか? - 弁護士ドットコム

    不動産・建築 : 不動産・建築に関するトラブル対処法 宅地建物取引業法について 宅地建物取引業法は行政(取締)法規だと聞きました。 建物の賃貸借契約(仲介・代理)を宅建業者に依頼して、 契約を締結させた場合、その宅建業者が宅建業法に違反して 重要事項説明を怠り賃借人と賃貸人の間でトラブルが生じた場合、 1.賃貸人も宅建業者の違法行為について責任追及されるのでしょうか? 2.それとも、業者の取締法規である以上、宅建業者だけが責任を負うのでしょうか? 状況によるでしょう。賃貸借契約が無効になったり解除されることもあります。 弁護士A様 早速ありがとうございます。 貸主と宅建業者Aの関係は家主代理 借主と宅建業者(客付業者)Bの関係は仲介 宅建業者ABの2社を介在させた賃貸借契約です。 借主が遠方居住の方で、業者ABが重要事項の説明を怠り 契約書等書類一式は郵送で行われていました。 業者Aは取引

    宅地建物取引業法について。2.それとも、業者の取締法規である以上、宅建業者だけが責任を負うのでしょうか? - 弁護士ドットコム
  • 47NEWS(よんななニュース)

    #2025美術館へのとびら -鳥取県の名品コレクション-【2】 辻晋堂 多様な表現を提示 国際的に評価、希有な作家

    47NEWS(よんななニュース)
  • 消費者機構日本

  • 【Fudosan.JP】 不動産相談インデックす: 定期借家の満了と再契約と普通借家について

    相談内容 定期借家の満了と再契約と普通借家について 神奈川・男性・40代 定期借家の終了について。 私は大家なのですが、定期借家の期間満了前に再契約の交渉をしており、 借主から、なんとかこの条件にしてくれないか、と頼まれ、決めかねていたところ、 契約書をよむと、文書で終了通知をしなければ、満了後も住んでいてよく、 通知経過後は、期間満了により終了する旨の通知をしてから6ヶ月で終了する と書いてあったため、あえて通知をしないでおり、 満了後半年して、終了通知を送付し、さらに半年間賃料をうけとりました。 満了後の通知については、もうだめで、普通借家に転換しているという説、 満了後でも、何年たってもいいという説、 満了後1年くらいまでならいいいという説などがあるようです。 また、交渉は、そのなかで、満了日にも言及しており、 口頭での通知とみなしうるのか、だとすれば、満了前の通知とはなるが、 逆に

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    引越し遍歴パートⅡ 2018年に「上京して10年で引越しを6回した」というブログを書いた。 月日は流れ、あれから6年…さらに2回の引越しをした。ホテル暮らしも含めると3回かもしれない。 前回の記事では主に神奈川〜千葉〜東京の引越し事情を書いた。関東の浅瀬でちゃぷちゃぷ遊んでいたに過…

    はてなブログ | 無料ブログを作成しよう
  • 1