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ブックマーク / www.mlit.go.jp (12)

  • 建設産業・不動産業:不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方 - 国土交通省

    不動産業は、消費者の氏名、住所のほか物件情報、成約情報など多様な個人情報を取り扱う業種であり、特に不動産流通業は、物件情報の広告など個人情報の第三者への提供が仕事の重要な内容であるという大きな特色をもつ業種だと言えます。  「不動産業における個人情報保護法のあり方に関する研究会」報告である「不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方」(以下、「適用の考え方」という。)は、不動産業、特に不動産流通業における個人情報保護法のあり方に係る論点とその考え方を取りまとめたものですが、平成17年1月14日付けで不動産流通業におけるガイドライン(法律を解釈するときの指針)として、不動産業課長通達で関係業界団体へ通知していたところです。  今般、「適用の考え方」の前提となっている「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に関するガイドライン」が改正されたほか、解説・事例集が追記され、平成24年3月30日

  • 報道発表資料:宅地建物取引業法施行規則の一部改正について - 国土交通省

    平成23年8月31日 「規制・制度改革に関する方針について」(平成23年4月8日閣議決定)等を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部について、所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。 ◆悪質な勧誘行為の禁止 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。 ・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止 ・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する

  • 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について 〔問い合わせ先〕            国土交通省 住宅住宅総合整備課 (内線39365) TEL:03-5253-8111(代表) ■概要 ○ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる 側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側の どちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあり ます。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方につ いて、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめ たものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&

  • 建設産業・不動産業:投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください - 国土交通省

    最近、投資マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。    宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して [1]電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のハ)) [2]威迫する行為(法第47条の2第2項) [3]不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)  などを禁止しています。     次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁

  • 報道発表資料:「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について - 国土交通省

    ホーム >報道・広報 >報道発表資料 >「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について 「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

  • 報道発表資料:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂版(案)について(意見募集) - 国土交通省

    平成23年6月28日 民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸人・賃借人 があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドラ イン」について、さらなる普及促進などを図るために「原状回復ガイドライン検討委員会」を設 け、記載内容の補足、Q&Aの見直しや新しい裁判例の追加などを行い、同ガイドラインの再改 訂版(案)を策定しました。 このため、国土交通省では、ガイドラインに関して、広く国民の皆様からご意見を募集いた します。 なお、ガイドラインについては、皆様のご意見をお聞きした後の平成23年8月上旬頃を目 途に公表したいと考えております。 ・賃貸住宅標準契約書との連動を意識した原状回復様式等の追加 原状回復にかかるトラブルの未然防止のため、原状回復条件を契約書に添付することに より、賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する

  • 報道発表資料:東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について - 国土交通省

    東日大震災により、東北地方の沿岸部の市町村を中心に、多数の死者・行方不明者が発生するとともに、多くの建築物が損壊するなど、甚大な人的・物的被害が発生したところである。 これを受け、当該震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が建築物の建築を制限し、又は禁止することを可能とする特例措置を講ずる必要がある。 特定行政庁は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興のためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条(※)の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する区域を指定して、平成23年9月11日までの間、期間を限り、建築制限又は禁止を行うことができることとする。また、特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2か

  • https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseidata.htm

  • 社会資本整備審議会:民間賃貸住宅部会 - 国土交通省

    設置年月日: 2009/01/13 根拠法令: 社会資整備審議会令第7条 所掌事務: ・民間賃貸住宅政策のあり方に関する調査審議 庶務担当部署(内線): 住宅住宅総合整備課(39333) 部 会 長  浅見 泰司   東京大学空間情報科学研究センター教授 委  員  櫻井 敬子   学習院大学教授 園田 眞理子  明治大学教授 臨時委員  犬塚  浩   弁護士 大河内 美保  主婦連合会副会長 岡田 ヒロミ  消費生活専門相談員 金子 光邦   弁護士 島野  康   独立行政法人国民生活センター参与 瀬良 智機   東京都都市整備局住宅政策担当部長 中川 雅之   日大学教授 福井 秀夫   政策研究大学院大学教授 松尾  弘   慶應義塾大学大学院法務研究科教授 山崎 福寿   上智大学教授 山野目 章夫  早稲田大学大学院法務研究科教授 吉田 修平   弁護士 専門委員  川

  • 「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告・本文

    不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告 (不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方) 平成17年1月 〔目次〕 1. はじめに 2. 論点一覧 3. 論点とその考え方 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… 2 3 6 「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」 委員名簿 …………………………………………… 参考資料 「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に 関するガイドライン」 ………………………………… 28 29 A.事業者が保有個人データに関して「人の知り得 る状態に置く」ことが必要な項目(法 24 条 1 項) ………………………………… 39 B.人から求めがあったときの事務処理の流れ (公表項目ではない) …………………………… 42 1

    r2factry
    r2factry 2010/01/09
    ですから私どもはお客様の大切な財産をお預かりするとともに個人情報でもありますのでお問合せのお客様のご連絡先を頂戴できないと物件の場所をお教えすることは出来ないのです。w
  • 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について

    (1)「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について 平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、地方分権推進計画に沿って機関委任事務を廃止し、自治事務等とされたため、同日をもって、宅地建物取引業法に関して従来旧建設省から各都道府県に発出された通達は一律廃止されました。 ( 「宅地建物取引業法の施行等に関する各都道府県知事及び各都道府県主管部長あて通達の廃止について」(平成12年7月25日付け建設省建設経済局総合政策局不動産業課長から各都道府県主管部長あて通知)※1 ) しかしこれでは、国土交通省の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられるため、都道府県知事を含め、国民一般に国土交通省の考え方を理解していただくことを目的として、大臣免許の付与など、国土交通大臣自身が宅地建物取引業法

  • 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)

    我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。 「歴史まちづくり法」は、このような良好な環境(歴史的風致)を維持・向上させ後世に継承するために制定されました。

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