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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について 〔問い合わせ先〕 国土交... 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について 〔問い合わせ先〕 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 (内線39365) TEL:03-5253-8111(代表) ■概要 ○ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる 側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側の どちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあり ます。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方につ いて、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめ たものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&
2013/04/01 リンク