請求書・見積書・納品書をかんたん作成、まとめて管理!請求業務は「Misoca(ミソカ)」で効率化 インボイス制度 / 電子帳簿保存法に対応
請求書にあえて印鑑を押す意味は?請求書への押印は義務ではありません。とはいえ、多くの場合に印鑑が押された請求書が使われます。それは、余計なトラブルを避けるためです。 会社の印鑑を押すことで、その会社が請求書を発行したことが法律上推定されます。そのため、印鑑のない請求書よりも信頼度が増します。 あくまで推定ですので印鑑が偽造された場合は無効となりますが、印鑑が押されている請求書を偽造した場合は、有印私文書偽造で3ヶ月以上5年以下の懲役となります。他方、印鑑のない請求書を偽造した場合は、無印私文書偽造で1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。印鑑が押されている請求書の偽造の方が厳しく罰せられるため、印鑑を用いた不正は行われにくく、信頼度が増すといえます。 また、請求書への押印は長く行われている慣習のため、会社によっては印鑑の押印がない請求書は受け付けないなどの規定が設定されている場合
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