国土交通省(法人番号2000012100001) 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3代表電話:03-5253-8111 アクセス情報・地図 プライバシーポリシー リンク・著作権・免責事項について 関連リンク集
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2024.04.01 無人航空機登録ヘルプデスクのお問合せ電話番号が変更となりました。(050-3818-9961)
水に浸った車両は、外観上問題がなさそうな状態でも、感電事故や、電気系統のショート等による車両火災が発生するおそれがありますので、以下のように対処して下さい。 1.自分でエンジンをかけない。 2.使用したい場合には、お買い求めの販売店もしくは、最寄りの整備工場にご相談下さい。特に、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)は、高電圧のバッテリーを搭載していますので、むやみに触らないで下さい。 3.なお、使用するまでの間、発火するおそれがありますので、バッテリーのマイナス側のターミナルを外して下さい。 ※外したターミナルがバッテリーと接触しないような措置(テープなどで覆う)をして下さい。 (注)JAF[一般社団法人日本自動車連盟]及びJAMA[一般社団法人日本自動車工業会]のHP において、同様の注意喚起がされておりますので、ご参照下さい。 ・JAF のHP : http://qa.jaf.
ホーム >国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) ◎投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください (※画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。) 最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して 〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項) 〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項) 〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ) 〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的
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