国連は6月3日(現地時間)、国家がインターネットを遮断するのは人権侵害であり、国際法に違反するものだとする報告書(リンク先はPDF文書)を発表した。おりしも政情不安のシリアでは、全国規模でインターネットが使えなくなっていた。 国連人権特別報告官を務めるフランク・ラ・ルエ氏は「個人が情報を迅速に広めたり、組織化したり、世界中に不平等な状況を知らせることができるというインターネットのユニークな機能は、政府に恐怖をもたらしている」と述べ、報告書で「インターネット上の特定のコンテンツにユーザーがアクセスできないようブロックしたり、フィルタリングするだけでなく、インターネット全体へのアクセスを遮断する手段を講じた国家がある。インターネットへの接続を遮断することは、たとえ知的財産権侵害などの理由で正当化しようとしても、市民的および政治的権利に関する国際規約に違反していると報告官は考える」としている。
ごぞんじでしたか?私は、うっかり忘れかかってましたw うちの会社でも色々と対応が必要なため、自分で整理してまとめてたんですが、ついでといっては何ですが、折角なので、メモがてら、ここにもエントリしときます。 特定商取引法改正(2009.12.1付け施行) 制度趣旨の背景 通信販売(インターネット販売含む)の返品、交換に対するトラブルが多発しているため、今年の12/1付けで施行される法改正により、トラブル防止の目的で通信販売における売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除について規定されました*1。 今回、経済産業省が返品特約の表示方法のガイドラインを示すとともに、返品特約を表示していない場合は、8日間の返品が可能となりました*2。 変更点 従来、通信販売において、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば返品特約に従った返品は可能でしたが、それ以外は商品に瑕疵(傷や欠陥)(
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