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Securityとmediaに関するraituのブックマーク (4)

  • 朝日新聞デジタル:朝日新聞記者の不正アクセス容疑について - 社会

    パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。      ◇  当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた  「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし

    raitu
    raitu 2013/06/25
    http://mainichi.jp/select/news/20130625k0000m040144000c.html には「パスワードなどは犯行声明の内容をヒントにアクセス」とあるのに、こちらには犯行声明メールにパスワードが含まれてたとあって食い違ってる。
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪についてNHKが再び誤り解説を放送、無理解は深刻な状況

    7月の刑法改正は過失を処罰するものではないのに、あたかも過失で処罰されるかのように視聴者は受け止めている。 録画を見返して確認してみると、放送では以下のように解説されていた。 徳永アナ: (略)そのうちの3台は我が国のパソコンです。1つは北海道、1つは香川県、そしてもう1台がこのBさん(東京都)のパソコン、Bさんのパソコンが知らず知らずのうちに乗っ取られ、ある日突然家のデスクトップのパソコンが「攻撃セヨ!」と命令を下していたということがわかりました。ちなみに、このケース、知らなかったので、お咎めなしでした、Bさんは。でも、7月に新たな法律ができた。今後はケースによっては、お咎めなしとは限らないとされています。 とよた真帆: 何ですか?ケースっていうのは。 徳永アナ: これはまだ始まったばかりの法律なんで、まだケースがまだまだ集まってないんですが、例えば、全くセキュリティ対策をしていない無頓

    raitu
    raitu 2011/11/21
    NHKソースですら丸呑みは出来ない時代について「ウイルス罪では被害の有無は関係ない。ウイルスが開かれなくても、利用者の電子計算機で受信に至った時点で、不正指令電磁的記録供用罪が成立する」
  • デジタル放送関連のパブリックコメント募集3件 | スラド YRO

    総務省から、デジタル放送に関連したパブリックコメント募集が何件か出ている。 「通信・放送の総合的な法体系について(中間論点整理)」に対する意見募集 (締め切り7月14日) 放送システム委員会報告(案)に対する意見の募集(衛星デジタル放送の高度化に関する技術的条件) (締め切り7月24日) 「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」(情報通信審議会 平成16年諮問第8号 第5次中間答申)に対する意見募集の実施 (締め切り7月31日) ダビング10とB-CASという複製妨害制度、著作権制度や通信と放送の法律的区分に起因するテレビ番組のインターネット配信の障害、配信地域制限など、あまりに硬直的な著作隣接権の運用によって、利用者の権利が制限されている現状に対して、利用者側の意見を述べる数少ない機会である。ぜひ、理不尽な制限をとりのぞき、欧米なみのデジタル番組配信を実現す

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    raitu
    raitu 2008/06/25
    ふむ、やっとか
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