地下鉄の車内で痴漢したとして逮捕された東京地下鉄(東京メトロ)の男性社員が、諭旨解雇されたのは不当だとして、同社に解雇無効などを求めた訴訟で、東京地裁は25日、解雇を無効とし、同社に解雇後の未払い分の給与(月額約36万円)を支払うよう命じる判決を言い渡した。 石田明彦裁判官は「痴漢が許されない行為なのは当然だが、諭旨解雇は重すぎる処分で、社会通念上、相当ではない」と述べた。 判決によると、男性は2013年12月、東京メトロ千代田線の車内で痴漢したとして逮捕された。罰金20万円の略式命令を受け、14年4月、同社に諭旨解雇された。判決は「会社に与えた影響は大きくなく、懲戒手続きの中で弁明の機会が与えられなかったのも不適切だった」と判断した。
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