車にGPS「見張り」該当せず 付近での観察限定―ストーカー事件で初判断・最高裁 2020年07月30日19時14分 車に全地球測位システム(GPS)を取り付けて動静を把握する行為が、ストーカー規制法で禁止された「見張り」に該当するかが争われた2件の刑事事件の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であった。山口厚裁判長は「見張りには当たらない」とし、検察側の上告を棄却した。 DV被害、過去最多8万2207件 昨年、ストーカーは2万件超―警察庁 小法廷は違法な「見張り」について、住居など被害者が通常所在する場所の「付近」で被害者の動静を観察する行為とする初判断を示した。いずれの二審も「見張り」を目視などの直接的な観察に限定。GPSでの遠隔監視を処罰できないと判断しており、最高裁判決が注目されていた。 判決が言い渡されたのは、当時の妻の車にGPSを取り付けた男(48)と、元交際相手の車に取り付けた