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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (7)

  • 学部生よりも憲法が苦手な竹田恒泰氏 - 弁護士三浦義隆のブログ

    面白いツイートを見つけてしまった。 民進党は臨時国会の召集を「要求」するらしい。形式的とはいえ、国会を召集するのは天皇陛下なのであるから(憲法第7条)、陛下に「要求」とは、言葉が過ぎる。 加計 民進が臨時国会要求へ - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ https://t.co/AWeVFiwCUr — 竹田恒泰 (@takenoma) 2017年6月20日 こんな面白ツイートに10日も気付かなかったとは勿体ない。(反省) https://t.co/K5A3rm4ci6 — ystk (@lawkus) 2017年6月30日 さすがに竹田氏も天皇の国事行為が形式的なものだということくらいは理解しているようだから、高校政経レベルの学力はあることがわかる。さすが名門慶應義塾高校出身だけあってなかなか優秀だ。 しかし、天皇の国事行為とされている行為について、その実質的決定権者に対し決定を

    学部生よりも憲法が苦手な竹田恒泰氏 - 弁護士三浦義隆のブログ
    rascalrascal
    rascalrascal 2017/07/01
    小林節氏による小林良彰氏の風評被害というのも聞いたことがある。
  • 山折りと谷折りが理解できなかった話 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今回は法律とは関係のない話。 今朝、小学1年生の娘がの付録の紙の工作を持ってきて、「パパ、やまおりってどっちに折るの?」と聞いてきた。 目の前で折ってみせ、 「こう折るんだよ。やまおりって書いてある線があるでしょう。これが山のてっぺんになるように折るのが山折り。反対に、線が谷の底になるよう折るのが谷折り。山折りも谷折りも折り方は一緒で、線がどっちに来るかの違いだよ」 と教えた。娘は納得したようだった。 この私の説明は、一般的にはやや過剰に見えるものだったかもしれない。普通は目の前で折ってみせるだけで直観的にわかるのかもしれないと思う。 しかし、私自身が、上のように言語化して理解できるまでは、山折りと谷折りの区別が付かなかった。 何歳までわからなかったか明確には覚えていないが、普通よりも遅く覚えたのは間違いない。 誰に教わったわけでもなく、あるときふと「山折りというのは線が山のてっぺんにな

    山折りと谷折りが理解できなかった話 - 弁護士三浦義隆のブログ
    rascalrascal
    rascalrascal 2017/07/01
    昔の小学館学習雑誌の附録工作は、何の説明もなく「やまおり」「たにおり」と書いてあったような気がする。
  • 「有罪率99%以上」の背景 - 弁護士三浦義隆のブログ

    の刑事裁判を語るとき、必ずといっていいほど持ち出されるのが「有罪率99.9%」とか「有罪率99%以上」というフレーズだ。 「有罪率99.9%」については、匿名弁護士の刑裁サイ太氏が以前ブログで検証していた。*1 keisaisaita.hatenablog.jp この記事によるとどうも99.9%ではなさそうだが、99%台後半ということにはなるようだ。いずれにしてもきわめて高い。 このような高い有罪率は、それ自体問題ではある。 しかし、マスコミや一般の方が「有罪率99%」云々を、「いったん疑われたら確実に有罪まで持っていかれる」的なニュアンスで言っているのを見ると、弁護士としては違和感がある。 以下に述べるとおり、刑事手続の全体像を見れば、疑われた人の99%以上が有罪になるなどということは全くないからだ。 1. 無罪より不起訴で終わるほうが圧倒的に多い (1) 起訴前に検察官が事件をふる

    「有罪率99%以上」の背景 - 弁護士三浦義隆のブログ
    rascalrascal
    rascalrascal 2017/06/08
    令状主義(逮捕状の発行)が適正に行われているかについても三浦先生のご意見を聞きたい。身柄を拘束されるだけで社会的に死ぬのだから。
  • 弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c

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    rascalrascal
    rascalrascal 2017/05/31
    簡裁は本人訴訟に甘い。弁護士がつけている方が損をする気がする。
  • 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。当はやってなくても真実を知ってるのは人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日は女に有利な世の中で、捜査機関も

    痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ
    rascalrascal
    rascalrascal 2017/05/17
    憲法改正問題の前に、現行憲法もちゃんと勉強しよう。
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
    rascalrascal
    rascalrascal 2017/05/07
    実印なんて法律上の制度ではなく、各市町村が条例でやっているもの。法務局が実印を要求するからデファクトスタンダード化しているだけ。
  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

    弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ
    rascalrascal
    rascalrascal 2017/05/02
    裁判基準算定方式をAIにぶっこんでしまったら…
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