令和元年7月13日19時7分に本学の一部の教員らが所属する労働組合(少数組合)のSNSから発信された、本法人が「組合員のみ夏期手当を支給しないと通告してきた」という旨の書き込みに関し、当該労働組合は法人から再三団体交渉を申し入れたにもかかわらず、一切当該労働組合が応じませんでした。そのため、本年5月23日時点で、本年度の賞与に関する労働協約が当該労働組合との間で締結されておらず、労働協約を締結されない間、賞与を一方的に支給することは不当労働行為に該当するため、支給できない旨通知したというのが事実であります。 これに対し、当該労働組合は、本年5月29日付で、賞与に関する要求を撤回しており、組合員を含むすべての教職員に対し、当初の予定通りの期日に夏期手当を支給しております。 本法人は、顧問弁護士にも相談の上、このような対応を行っており、労働組合法を遵守した誠実な労使交渉を行っております。このよ