貸付金により創出された決済のための預金の一定割合が、貸付金の担保もしくは見返り、見合いとして銀行に預け入れたままの状態で拘束されている預金をいう。なお、貸付と同時にその貸付金の全部または一部をもって創出され、払出しについて拘束を受けている預金を即時両建て預金という。こうした債務者預金としての両建て預金は、歩積(ぶづ)み預金などとともに拘束性預金として自粛の対象とされている。これらは、金融機関の債権保全の目的、預金獲得競争や実効金利引上げによる金融機関の収益拡大などのために行われてきた。しかし、それは、取引先企業にとっては実質的な金利負担を示す実効金利の上昇となり、経営の負担となった。このため、当局からはその自粛を指導する数多くの通達が出されてきた。現在は、それらの通達は廃止され、金融機関の自主規制にゆだねられたが、金融庁の検査項目に入っており、金融機関はCSR(企業の社会的責任)の観点から
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