設置を「不認可」とされた幸福の科学大学をめぐり、同大学の開学を目指していた学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)は11月26日、下村博文・文部科学相に対し、「文部科学大臣の不正行為に関する弁明請求書」を提出した。 これに先立つ22日、下村博文・文部科学相が、幸福の科学学園に対し、設置申請の過程において「不正の行為」を行ったとして、同学園側に、弁明の機会を与えるとしているものの、今後5年間、大学の設置認可をしないことを前提とする通知を出していた。 この不当な通知に対する抗議として、同学園は26日、下村文科相宛てに弁明請求書を提出。文部科学大臣側の方にこそ、不正行為があったと主張し、その弁明をするよう求めた。 以下は、同学園が訴えた、文部科学大臣の不正行為。 ・ 書類審査が大前提である審理手続きのルールを破った 大学認可の審査は書類審査が大前提である。しかしながら、設置認可申請の実務責任者