国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者については、上場株式等の売買損益や配当を確定申告すると保険料負担が増え不利になる場合があります。もし源泉徴収有り特定口座で上場株式等の譲渡損失が発生し、他口座の譲渡益や配当との損益通算のために確定申告をする場合には、所得税と住民税で異なる課税方式(所得税は申告分離課税/住民税は申告不要制度)を選択されることをお薦めします。住民税所得割の算定基礎額となる総所得金額等には、株式等の譲渡所得や配当所得が含まれます。ところが実務では、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡所得や配当所得は除外され、確定申告されたものだけが加算されています。この理由は源泉徴収のみで課税関係が終了した場合に、市区町村ではこれ等を含めた算定基礎額が把握出来ないためです。 (注1)給与所得者とその家族に付いては確定申告による健康保険料負担での不利益はありません。社会保険料が標準