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確定申告と損益通算に関するrazor_sharpのブックマーク (2)

  • 松浦章彦税理士事務所[office MII] » 上場株式等の売買損益や配当を確定申告すると、住民税や国民健康保険料の負担で不利になる場合があります

    国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者については、上場株式等の売買損益や配当を確定申告すると保険料負担が増え不利になる場合があります。もし源泉徴収有り特定口座で上場株式等の譲渡損失が発生し、他口座の譲渡益や配当との損益通算のために確定申告をする場合には、所得税と住民税で異なる課税方式(所得税は申告分離課税/住民税は申告不要制度)を選択されることをお薦めします。住民税所得割の算定基礎額となる総所得金額等には、株式等の譲渡所得や配当所得が含まれます。ところが実務では、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡所得や配当所得は除外され、確定申告されたものだけが加算されています。この理由は源泉徴収のみで課税関係が終了した場合に、市区町村ではこれ等を含めた算定基礎額が把握出来ないためです。 (注1)給与所得者とその家族に付いては確定申告による健康保険料負担での不利益はありません。社会保険料が標準

    razor_sharp
    razor_sharp 2020/03/05
    同一の特定口座内で損益通算を完結させ、複数の口座間での損益通算が不必要となる様に、株式含み損益具現化のタイミングを計ることです。次に前年からの譲渡損失の繰越控除~
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう

    先日の税務通信の記事で、上場株式等の譲渡所得を所得税と住民税で異なる課税方式選択することが、市町村によっては可能であるとありました。 普通、所得税の確定申告をすれば、同時に住民税の確定申告もすることになるので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。 わざわざ住民税の申告をするケースとはどんなケースなのでしょうか? 上場株式等の申告の基的な考え方 上場株式等の譲渡損益は、証券会社の特定口座で源泉徴収ありを選択した場合のみ、その譲渡損益を申告するかしないか(申告不要)を選択することができます。 特定口座で源泉徴収あり以外の上場株式の譲渡は確定申告が必要です。 なお、持株割合5%未満の上場株式等の配当については、特定口座や源泉徴収の有無にかかわらず、申告するかしないかを選択できます。 そして申告不要を選択すると所得金額にも含まれません。 基的に、その年に上場株式等の譲渡益や配当のみが

    上場株式等の譲渡損失の繰越控除や損益通算をしたら住民税の申告も検討しよう
    razor_sharp
    razor_sharp 2017/09/08
    住民税の申告をしたほうがいい場合としないほうがいい場合の場合分け
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