当社従業員が、同人が妊娠したことに対して当社代表者がマタハラ(マタニティ・ハラスメント)に該当する発言を行ったかのような内容をTwitter上でツイートした件につき、お問合せが寄せられていますので、当社による事実確認結果につき、以下のとおりお知らせします。 ・ 2019年11月13日、当該従業員(部長職)が、当社代表者を会議室に呼んで、懐妊の事実を報告するとともに、いずれ自宅勤務を行いたい旨、及び、産休・育休の取得を希望する旨、申し出ました。 ・ この申出に対し、当社代表者は、同日その場で、自宅勤務に応じられる旨、返答しました。その際、併せて、これに伴って仮に就業時間が減少する場合には、それに応じて給与支給額が減少することに言及しましたが、「妊娠を理由とする減給」を提案した事実はありません。また、当然のことながら、当該面談の後、当社が当該従業員に支給した給与において減給など一切行っておらず
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