夫婦の一方によるツイッターへの書き込み行為を理由に慰謝料請求できるか この問題について、東京高裁平成23年 9月29日判決(ウエストロー・ジャパン)が答えています。 書き込みをした方=A,書き込みをされ方=Bとして判決文を要約してみます。 ・書込みの内容は,Bに対する不満とBがした暴力(Aに対するもの)についてのもの(なお、ツイッターには実名は書かれていない)。 ・Aは、これらを書き込んだことで、ツイッター上の結びつきのある仲間を対象に,自らの被害感情を訴え,Bを誹謗する言葉を発して,同情と共感を求め,Bに対する不満や否定的な感情を発散させていた。 こういう場合であっても、 ・著名ではない一般人によるツイッター上の書込みは,特にその内容が特殊なものでない限り,不特定多数の利用者の関心の対象とはならないと考えられることも考慮すると,Aによる上記書込みの行為は,Bの名誉や感情を侵害する違法な行
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