「イートインで食べる方はお申し出下さい」ーーーコンビニエンスストアでこうした貼り紙が掲示される見通しになりました。 ことし10月の消費税率引き上げにあわせて導入される「軽減税率制度」で、同じ商品でもイートインなら10%、持ち帰りなら8%と、違った税率が適用されるようになるためです。自己申告するかしないかで、私たちがコンビニで支払う金額も変わることになりそうですが… (経済部記者 加藤ニール 影圭太) ただでさえ対象の線引きがわかりにくいと言われる軽減税率制度。さらに難しいとされてきたのが、イートインを設けているコンビニなどの対応です。 軽減税率では、酒類以外の飲食料品の税率は今まで通りの8%に据え置かれますが、「外食」は対象外になります。 このためコンビニで同じ商品を買っても、持ち帰る場合は8%、イートインスペースで食べる場合は「外食」と見なされて10%の税率が適用されます。