ソースコードが営業秘密に当たるとして不正競争を認めた事案の控訴審 事案の概要 いずれもXの元従業員A,Bらが所属するYが開発・販売する字幕制作用ソフトウェアの権利関係について争いになった事件である。関連事件の東京地判平27.6.25及びその控訴審・知財高判平28.3.23では,プログラム及びデータベースの著作権侵害を理由に権利行使したのに対し(前訴にかかる請求はいずれも棄却。),本訴は,ソースコード等が営業秘密であるとして,不正競争防止法に基づく請求を行った事案である。 itlaw.hatenablog.com 原審では,ソースコードが営業秘密にあたるとして,不正競争を認めて差止と損害賠償を認めたことから,被告(Y)が控訴した。 ここで取り上げる争点 不正競争の成否(Yらが本件ソースコードを使用したと評価できるか) 裁判所の判断 裁判所は,原審で行われた鑑定(本件鑑定)に基づいて検討してい