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情報漏えいと取締役の責任 東京地判平26.5.8(平25ワ12106) - IT・システム判例メモ
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情報漏えいと取締役の責任 東京地判平26.5.8(平25ワ12106) - IT・システム判例メモ
リスティング広告の配信リポートの情報漏えいによって,会社及び取締役の責任が問題となった事例。 事案... リスティング広告の配信リポートの情報漏えいによって,会社及び取締役の責任が問題となった事例。 事案の概要 平成24年2月15日,Xは,広告・マーケティング会社(Y会社)との間で,リスティング広告の管理業務委託契約(本件契約)を締結した。本件契約には,秘密保持条項が含まれていた(内容は一般的なものであり,契約終了後5年間の存続条項があった。)。 Xは,本件契約に基づいて,Y会社に対し,これまで運用していたリスティング広告のキーワード,クリック数,表示回数,クリック率,クリック単価等の情報を提示した。本件契約は,同年7月17日に終了した。 Y会社は,平成25年1月4日に,メールサーバメンテナンスの際に,本件情報(リスティング広告の配信リポート)を含むデータがインターネット上で閲覧できる状況に置いた(本件情報流出行為)。 Xは,Y会社に対し,本件情報流出行為に対し,債務不履行に基づく損害賠償とし