旧優生保護法(1948~96年)下で強制不妊手術を施されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、仙台高裁であった。小林久起裁判長は「正義公平の観点から(国に)本件の責任を免れさせて良いのかという点から(判決を)判断したい」と発言した。また原告が高齢化し、裁判が長引いていることを踏まえ、裁判長は「早期に判決をする必要がある」として、9月22日の次回弁論で結審する方針を示した。 1審・仙台地裁判決(23年3月)は旧法を違憲とした上で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅するとの国側主張を退け、2人に計3300万円を支払うよう国に命令。国が控訴した。