今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行されました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(サートラス)において,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請が行われ,文化審議会による審議を経て,令和2年4月24日付けで文化庁長官