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ブックマーク / www.kyoukaikenpo.or.jp (2)

  • ご指定のページは見つかりませんでした。 | 全国健康保険協会

    全国健康保険協会では、2020年12月16日にホームページのリニューアルを行いました。 リニューアルに伴い、お探しのページのURLが変更になっている可能性があります。 以下リンクよりトップページに戻り、メニューからページをお探しください。 5秒後にトップページへ移動します。 トップページに戻ります。

    repon
    repon 2012/10/03
    id:PSV さん。協会けんぽのこのページを見ると、「3つの要件」を満たすと、在職中に受けていた傷病手当金は、退職後も請求できるとあるんだよな。更新日を見ると2012年5月24日なので、これでいいはずなんだが……
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    repon
    repon 2012/10/03
    「※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。 」これが意味がわからない。経過措置は確かに http://ow.ly/ebGZz にあるが
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