狐に背中を飛び越されまして
本田雅一氏がツイッターにて「グーグルVP8の特許問題」と表してかなりとんでもない勘違いをしているようなので指摘しておこう。氏のつぶやきはTogetterにまとめられているので、興味がある人はどうぞ。 ソースコードの参照条件に特許の権利放棄条件を絡めるなど、未だかつて聞いたことがない。オープンソースソフトウェアにおいては特にだ。オープンソースソフトウェアのソースコードを参照するのに特許の権利放棄が条件として課せられていたら大変なことになる。一般公開されているソースコードを見てしまったら「そこの前!ソースコードを見たなッ!じゃあお前の特許は無効だからなッ!」というようなことになってしまうのだから。もちろん、そのようなことは現在の法律では不可能であるが。 WebM(VP8)のライセンスWebMはVP8とVorbisからなる動画+音声のフォーマットなのは周知の事実である。VP8はもともとOn2 T
VP8(ブイピーエイト)はGoogleに買収されたOn2テクノロジー社が開発した、ビデオコーデックの一つである[2]。 概要[編集] 2010年5月19日、Google I/OにてBSDライセンススタイルの、特許対応を計った修正ライセンスでオープンソースソフトウェアとなることが発表され[3]、その後Matroskaベースの独自フォーマットWebMと共にオープンソース化された。このライセンスはGPLとの互換性の問題が指摘されていたが[4][5]、その後のライセンス変更によって特許条項を削除したために問題は解消している[6]。開発においてはXiph.Orgが協力している[7]。 GoogleはYouTubeにおいて、全ての動画をWebMに変換すると表明した[8]。また、ブラウザを開発するMozillaはFirefoxをWebMに対応させ[8]、Operaもまた同様の対応をとった。Adobeは将
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