また、労働者の一方的な退職の申し出の場合も、その申し出が真意に基づくものであれば、書面による申し出でなくても退職は成立します。民法でも、契約の申込み・承諾・解約は必ずしも書面で行うことを求めてはいません。 退職に関しては、トラブルとなるケースが多く、後々、退職の意思表示の撤回を申し出る可能性があります。 口頭で退職の意思表示がなされた後に書面での提出を求め、ご本人が書面での提出の求めに応じない場合は、退職の申し出がなされた日に退職の意思表示がなされたものとして処理しても差し支えありません。 ただし、その場合は会社からご本人へ退職を承諾した旨の通知をすると良いでしょう。 <監修>------------------------------------------------------------- 手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士 2001年から人材系企業にて
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