6月16日、原子力災害対策本部は、上下水道や集落排水の汚泥について、(1)放射性セシウム濃度に応じた埋立・保管等のルールを決めるとともに、(2)汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとするなどの方針を決定しました。 一部の汚泥は肥料の原料として利用されています。汚泥の肥料利用にあたっては、非汚染農地に放射性物質を拡散させたり、投入先の農地土壌の放射性セシウム濃度を上昇させないよう、適切な対応が必要です。このため、放射性物質を含む汚泥の肥料利用に関する基準・ルールを策定しました。 記録の送付先が変わりました。(平成27年10月1日) 技術的事項についての通知が改正されました。(平成25年9月18日) 特例措置は平成25年3月末をもって失効しました。(平成25年4月1日) 皆様からいただいたご質問について、Q&Aとしてとりまとめました。(平成23年7月14
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