目次 第一章 総則(第一条-第十一条) 第二章 基本的施策(第十二条-第二十二条) 第三章 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第二十三条) 第四章 知的財産戦略本部(第二十四条-第三十三条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化 を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効 果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的 財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項 を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の 創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本 部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計 画的