世の中 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について ニュースリリース : 2017年2月24日
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DOL特別レポート 内外の政治や経済、産業、社会問題に及ぶ幅広いテーマを斬新な視点で分析する、取材レポートおよび識者・専門家による特別寄稿。 バックナンバー一覧 2月24日、月末の金曜日に早期退社を促す「プレミアムフライデー」がいよいよ始まる。旅行業界や外食業界などで個人消費が増えて、経済が活性化するとされているが、意外にもオフィス街の飲食店では、「大迷惑」という怒りや不安の声が大きい。(ダイヤモンド・オンライン編集部 山本猛嗣) プレミアムフライデーは 「血の金曜日」 「プレミアムフライデーなんて凄い迷惑」「なんで月末の金曜日なんかにやるのか、非常に腹立たしい」「我々にとっては『血の金曜日』だ」……など、東京都内のオフィス街の飲食店のオーナーからは「プレミアムフライデー」に対する“恨み節”や不安視する声が絶えない。 「プレミアムフライデー」とは、毎月末の金曜日午後3時前後の早期時間帯に退
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:君島達己、以下「当社」)は、2017年2月24日に、株式会社マリカー(本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 この訴訟において、当社は、被告会社が、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどし
任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。 任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。 任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や
またテレビを見てない自慢か、とか言われそうだけど、俺もめっきりテレビを見ない生活を送っている。で、俺がテレビを見なくなったきっかけは、テレビを大きいインチのものに買い換えたからだと思っている。 21インチのブラウン管を使っていた頃はテレビっ子を自認するほどよくテレビを見ていたんだけど、地デジ化のタイミングで液晶の32型に買い換えてから、なんとなくテレビを見る時間が減ったような気がしていた。そして3年前、そのテレビが壊れたのをきっかけに55型に買い換えたんだけど、そこでもう明らかにテレビを見る時間が激減した。 だって疲れるんだもん。画面いっぱいに明るく光るテレビは、朝起きた後や疲れて帰ってきた後に見るには刺激が強すぎる。大画面化と性能の向上がテレビをこれまでより疲れるものにしてしまった結果、テレビを見ない人が増えてきたんじゃないかと結構本気で思っている。「ながら見」が増えたっていうのも、無意
東京・葛飾区の5つの町工場が、それぞれの技術を持ち寄って、水中の様子をリアルタイムで確認できる小型の水中探査機を開発しました。漁業などさまざまな分野で使われるよう、町工場ならではのスピード感を生かして、さらに改良を重ねたいとしています。 空飛ぶドローンの連想で、「ド・ボーン」と名付けられたこの探査機の試作機には、直径およそ20センチの球体のガラスの中に、小型で高解像度のカメラが4つ組み込まれていて、360度の映像をモニターに映すことができ、どんな魚がいるのかなど水中の様子をリアルタイムで確認できるということです。 これまでの実験では、水深2000メートルまでの水圧に耐えられることが確認できたとしています。 滋賀県内の漁協から水質調査ができる小型探査機がないかという問い合わせがきっかけで開発が始まり、およそ半年で試作機を完成させたということです。 ゴム製品の製造会社の杉野行雄社長は「完成まで
急に欠勤したら「罰金」を払うという契約をアルバイト店員5人に結ばせたとして、愛知県警は23日、名古屋市にある大手コンビニエンスストア加盟店の、いずれも30代で中国籍のオーナーと店長の男女を労働基準法(賠償予定の禁止)違反の疑いで書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。 関係者によると、このコンビニは名古屋市北区にある「セブン―イレブン」の1店。 捜査関係者によると、2人は昨年9~12月の間に、女子高校生を含む10~30代のアルバイト店員の男女5人に、正規の雇用契約とは別に「急に欠勤した場合は1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させ、契約を結ばせた疑いがある。このうち1人には、遅刻した時に罰金を払わせたという。 労働基準法は雇う側に対して、欠勤などで労働契約の内容が実行されなかった場合に違約金や損害賠償を払わせる取り決めをあらかじめ結んでおくことを禁じている。 コンビニでのアル
東京都小金井市で昨年5月、音楽活動をしていた冨田真由さん(21)の首などをナイフで刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた群馬県伊勢崎市の無職岩埼(いわざき)友宏被告(28)の裁判員裁判が23日、東京地裁立川支部であった。冨田さんが出廷し、「被告はまた同じことをするので、絶対に野放しにしてはいけません」と述べたところで、岩埼被告が不規則発言を繰り返し、退廷を命じられた。 検察側は「常軌を逸した身勝手な犯行だ」として、被告に懲役17年を求刑。冨田さんの代理人弁護士は、無期懲役にするべきだと訴えた。一方、被告の弁護側は「衝動的な犯行で計画性はない」と述べ、同じような刺傷事件での刑の重さを考慮すべきだと述べた。公判は結審し、判決は28日に言い渡される。 冨田さんが証言する様子は、被告や傍聴席から見えないように、ついたてが設けられた。冨田さんは「絶対に許してはいけません。一方的に感情を抱いて、思い
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