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  • ドワンゴ事件 | 労働裁判・判例 | 労務 Plus

    労働者が振替日を指定することなく休日に労働した場合、休日労働として割増賃金が発生するか。 〔ドワンゴ事件事件番号 京都地方裁判所 平成18年5月29日 事例の概要 【当事者】 原告X:Yの契約社員、途中から正社員 被告Y:コンピューター関連会社 ①Xは、Yに雇用され、コンピューターソフトのプログラミングの職務を行っていた。 ②雇用契約(書)には、休日について「年間104日以上とし、1週間の労働時間40時間を守りながらX労働者が振替日を指定することなく休日に労働した場合、休日労働として割増賃金が発生するか。 〔ドワンゴ事件事件番号 京都地方裁判所 平成18年5月29日 事例の概要 【当事者】 原告X:Yの契約社員、途中から正社員 被告Y:コンピューター関連会社 ①Xは、Yに雇用され、コンピューターソフトのプログラミングの職務を行っていた。 ②雇用契約(書)には、休日について「年間10

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