一審が国選だと、記録どころか、判決書もありません。被告人の手元にも、弁護人の手元にも。 控訴というのは判決に対する不服申立なのに、被告人も判決書を検討することもなく控訴している。検討すれば取り下げた方がいいような控訴もある。 相談されても、事案がわからないので、回答のしようがない。被告人もどうしようもない。 「相談受けた」ということで、こちらから原審弁護人に問い合わせても、無いものは無い。任務終了とかいって、取り寄せてもくれない。 裁判所で閲覧・謄写しようとすると、法40条を縦に「弁護人選任届が必要です」と言われる。選任するか・受任するか、どういう弁護方針が取れるか、委任契約の内容(費用負担)を決めるために相談受けているのに、まず選任しろと。 第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。