鈴木 正朝 @suzukimasatomo 特定個人を識別できる情報の「多くが」プライバシーの権利に属する情報。特定個人の識別(可能)情報=プライバシー情報という理解は不正確だ。また、特定個人が識別できなければ他人のプライバシーの権利を侵害しないという理解も間違い。サブスクラバIDなどの議論の焦点はまさにそこ。 2010-05-15 18:01:42 鈴木 正朝 @suzukimasatomo 特定個人を識別できるものは個人情報でありプライバシー情報だからサブスクライバIDの利用の現状は問題なのだという理解は間違い。特定個人を識別できなくすれば個人情報保護法の適用はなく、「同時にプライバシーの権利に対する脅威もない」と信じているところが問題。 2010-05-15 18:04:22