夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は憲法に違反しないとする判断を示しました。憲法に違反しないという判断は、6年前に続いて2度目となります。 都内の3組の事実婚の夫婦は、2018年に夫婦別姓での婚姻届を受理するよう求める審判を申し立て、別姓を認めない民法と戸籍法の規定は、男女の平等などを定めた憲法に違反すると主張しましたが、いずれも家庭裁判所と高等裁判所では退けられました。 最高裁では15人の裁判官全員による大法廷で審理されてきました。 23日の決定で、大谷直人裁判長は「6年前の判決後の社会の変化や国民の意識の変化といった事情を踏まえても、憲法に違反しないという判断を変更すべきとは認められない」と指摘し、夫婦別姓を認めず夫婦は同じ名字にするという民法の規定は、憲法に違反しないとする判断を示しました。 また「どのような制度を採るのが妥当かという問題と、憲法違反かどうかを裁判
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