アダルトビデオへの出演を拒否した女性に所属事務所が損害賠償を求めた訴訟をめぐり、提訴したことが懲戒処分の理由に当たるかを審査していた第二東京弁護士会が、事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士を懲戒しないと決定したことが29日、分かった。27日付。 弁護士会は「弁護士にビデオ出演を強制する意図はなく、女性のプライバシー保護にも努めていた」と判断。男性弁護士は「正当な結論でほっとした」と話した。 訴訟で事務所側は女性に違約金約2400万円を請求。東京地裁は2015年9月に棄却し、判決が確定した。日弁連の綱紀委員会が「多額の請求はビデオ出演を心理的に強制し得る」として、男性弁護士の懲戒審査を求めていた。