業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 ○専門業務型裁量労働制の対象業務は? 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務 「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。 「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、(i)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(ⅱ)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、(ⅲ)システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含
一 頁 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 要 綱 第 一 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ( 第 一 条 に よ る 改 正 関 係 ) 一 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 の 廃 止 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 と 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 の 区 別 を 廃 止 し 、 労 働 者 派 遣 事 業 を 全 て 許 可 制 と す る こ と 。 ( 第 二 条 、 第 二 章 第 二 節 関 係 ) 二 労 働 者 派 遣 事 業 の 許 可 の 基 準 労 働 者 派 遣 事 業 の 許 可 の 基
○ 派遣元に対し、計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティ ングを義務付け(実施内容を厚労省に毎年報告) ○ 許可要件に「キャリア支援制度を有する」を追加 ○ 派遣先に派遣労働者の能力に関する情報提供の努力義務 ○ 現行の規定に加え、派遣元に対し、派遣労働者の均衡待遇 の確保の際に考慮した内容の説明義務 ○現行の規定に加え、派遣先に対し、同種の業務に従事する 派遣先の労働者の賃金の情報提供、教育訓練、福利厚生 施設の利用に関する配慮義務 ○ すべての労働者派遣事業を許可制へ ※ 小規模事業主への暫定的な配慮措置 現在の特定労働者派遣事業の許可制への移行に際しての経過措置 <26業務か否かに関わりなく適用される共通ルールへ> ○ 個人単位の期間制限 ・派遣先の同一の組織単位における上限3年 ・派遣元は上限に達する派遣労働者に雇用安定措置(派遣先 への直接雇用の依頼等)を講ずる ○ 派遣先単
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。 ○専門業務型裁量労働制の対象業務は? 「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
労働者派遣事業を適正に実施するために −許可・更新等手続マニュアル− 厚生労働省職業安定局・労働局 (公共職業安定所)
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く