虐待や経済的事情などにより実親と暮らせない子どもを戸籍上、養父母の実子とする特別養子縁組について、上川陽子法相は25日の閣議後記者会見で対象年齢(原則6歳未満)の引き上げを検討すると明らかにした。来月4日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。 特別養子縁組制度は、子どもに安定した家庭環境を与えるのが目的だ。しかし、児童福祉の現場からは「要件が厳しくて利用しにくい」と改善を求める声が上がっていた。 法務省が昨年7月に設置した有識者研究会の議論では、未就学児だけでなく小学生が対象に含まれるよう「12歳未満」とする案や、民法上本人の意思が尊重される「15歳」で線引きする案などが示された。だが、対象年齢を上げすぎると新たな親子関係の構築が難しいという意見もある。法制審は慎重に議論したうえで、民法改正の可否を判断することになりそうだ。
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