僕の勤める会社は主にシステムの受託業務をやっています。 受託といってもさまざまで、中には下請けだけでなく孫請け、ひ孫受けの仕事なんかもあります。 僕が長らく受け持っている仕事が孫請けの仕事でして、ある日社長から 「孫請けやってて、下請法知らなくていいのは小学生までだよねーwwww」 と言われたのでちょっと勉強してみた。 下請法の対象範囲は資本金の額で決まる そもそも、対象となる範囲が資本金の額で決まるのです。 親事業者(委託者)の資本金 下請事業者(受託者)の資本金 5千万円以上 → 5千万円以下 1~5千万円 → 1千万円以下 プログラム作成委託の場合 3憶円以上 → 3億円以下 1千万円~3億円