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新聞に関するrosedust1192のブックマーク (7)

  • VIDEO NEWS新聞ビジネスはすでに破綻している »

    は、世界に比類無き新聞大国だ。朝日、読売、毎日、産経、日経の全国紙5紙を筆頭に毎日4700万部もの新聞が宅配され、人口一人当たりの普及率も世界で群を抜いている。免許事業のテレビ局のような監督官庁の干渉を受けることもない新聞は、まさに独立した言論の府として確たる地位を築いているかに見える。しかも、この5大紙は全国ネットの放送局を始め、日中のテレビ局やラジオ局に資参加し、その多くを実質的な支配下に置いている。今日若者の活字離れやインターネットの急進に牙城を脅かされているとはいえ、日の新聞ほど強力な言論機関は世界でも他に類を見ない。 ところが、その新聞王国が、外からの脅威によってではなく、自らの足下から崩れ始めている。毎日新聞社で常務まで勤め、昨年まで経営面から新聞界を見つめてきた河内孝氏は、すでに「新聞ビジネスは破綻している」と言い切って憚らない。 高度成長期に、人口増と核家族化の波

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  • 読売新聞グループ本社は日刊新聞法違反か?(新聞社の事業構造改革と日刊新聞法(4))

    以前のエントリで、 「新聞社が事業構造改革をする際に、ネット時代に対応した機能別のグループ会社に組み替えないのは、日刊新聞を発行しない純粋持株会社がグループの親会社になったら、日刊新聞法の適用を受けられなくなるからではないか。」 という(他の方の)仮説をご紹介しました。 日、新聞社各社の財務情報をツラツラ見ていて気づいたんですが、株式会社読売新聞グループ社の財務状況は、今年3月末で以下のようになっています。 (東京商工リサーチ財務情報より要約) 「読売新聞グループ社」という社名からして持株会社ですが、財務内容を見ると、(日一の売上の新聞社のはずなのに13億円しか売上がないし、実業を行う会社が現預金を1800万円しか持っていないということもありえないので)、完全な「純粋持株会社」のようです。 一方、(2)で書いたように、読売新聞グループ社の登記簿の譲渡制限の項を見てみると、 1 .

    読売新聞グループ本社は日刊新聞法違反か?(新聞社の事業構造改革と日刊新聞法(4))
  • isologue - by 磯崎哲也事務所:新聞社の事業構造改革と「日刊新聞法」(2)

  • ジャーナリスト神保哲生 official blog | ジャーナリスト神保哲生 official blogです。

    特集「映画『記者たち〜衝撃と畏怖の真実〜』イラク戦争当時、アメリカで一体、何が起きていたのか?」ロブ・ライナー×高橋和夫×神保哲生×荻上チキ

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  • 公正取引委員会:特殊指定見直しに関するQ&A

    問1-1 「公正な競争を阻害するおそれがある」ことが要件ということですが,この点について,もう少し説明してください。 答1-1 事業者の事業活動において,価格は最も重要な競争手段の1つであり,競争の結果として商品又は役務に価格差が生ずることは当然と考えられます。独占禁止法上「不公正な取引方法」を指定する際に,「公正な競争を阻害するおそれがある」という要件を必要としているのもこのためです。この点については,以下のような判例があります。 (平成17年4月27日東京高裁判決 独占禁止法に基づく差止請求控訴事件) (略) 独占禁止法は,「私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して」「公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の

  • isologue - by 磯崎哲也事務所: 新聞社の事業構造改革と「日刊新聞法」(1)

    たびたびお邪魔します。いつも勉強になります。 >会社法施行後の今、譲渡制限の条件として定款に、「株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限る」等と記載した場合には、前述の法律がなければ無効になるんでしょうか? 株式会社法では、投下資回収の機会の保障には敏感です(といっても究極の救済方法が会社に対する株式買取請求なので迅速な救済をしてもらえそうもありませんが)。 法の認める譲渡制限の態様を超えた制限は、定款で定めても無効です。旧商法の論点であったと思います。会社法下でも変わらないと思われます。 >相続や合併などの一般承継の場合のみ許される、と読むのか、「株式会社の事業に関係のない者であることとなつたとき」の規定も、定款に定めることによって有効となる、と考えられるのか、ですが。 一方的な売渡請求も法で認められた範囲が限界で、一般承継のケース以外は定款で定めても無効と思われます。株主

  • ニュース@イー・ウーマン トップニュース投票 池上彰氏解説 教科書や新聞の「特殊指定」とは?

    教科書は独占禁止法に基づき、特殊指定品目になっています。この指定を外す動きがある、というのはなぜでしょうか。 私立校教員ですと公立校の公務員ではないので、賄賂などをもらっても罰則がありません。指定が外れたら、宣伝がエスカレートすることや、私立校の教員の中には公然と「金品がないとそちらの教科書を採用しないよ」などと言う者が出そうで心配です。 教科書や新聞の「特殊指定」とは? 「べんじゃみんさん」の質問のように、公正取引委員会は、教科書についての「特殊指定」を解除することを検討しています。「べんじゃみんさん」は学校にお勤めなので、さすがに詳しくご存じですが、学校関係者以外の人は、この問題を知らないのではないでしょうか。新聞も、このニュースをあまり取り上げていないからです。 その代わり、各新聞には、新聞の「特殊指定」解除に反対する記事がしきりに登場しています。そこで今回は、この「特殊指定」につい

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