いずれの柱の分野においても、超国家主義と政府間主義の原則の間でさまざまな均衡が保たれている。 超国家主義はとくに第1の柱に強く表れている。第1の柱に含まれる使命は、3つの欧州の共同体(欧州石炭鉄鋼共同体、欧州経済共同体、欧州原子力共同体。なおこれら3共同体の各機関は1960年代にブリュッセル条約で既に統合されている。また欧州石炭鉄鋼共同体はパリ条約の失効により2002年に消滅した)のそれとほぼ一致している。その後、マーストリヒト条約において欧州経済共同体の名称から「経済」が取り除かれ、単に欧州共同体となった。またアムステルダム条約においては、さらに第3の柱の分野が部分的に第1の柱に移された。 第2、第3の柱の分野については、欧州議会、欧州委員会、欧州司法裁判所に与えられた権限は、欧州連合理事会のそれと比べると、まったくというほどではないが大幅に限定されたものである。第1の柱で図られているバ