遺言書の内容と異なる遺産分割をすることは相続人全員の合意があれば可能です。 実際にそういうことは実務上もあります。 その場合の相続税ってどうなるでしょう。 例えば、子Aと子Bしか相続人がいないケースにおいて、 遺言書では 「子Aに8,000万円、子Bに2,000万円を相続させる」 とあるのに 子Aと子Bが5,000万円ずつに分割協議したような場合、です。 結論から言えば、相続税はこの分割(子Aと子Bが5,000万円ずつに)に従って申告し、子Aと子Bの間での贈与税の問題は生じません。 No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4176.htm では、こんな場合はどうでしょう。 上記のケースでいったん遺言書通りに相続し、または、いったんは子A8,000万円、子B2,000万円の遺産分割が整