税のしるべ 平成25年11月25日 請求人は、A社の下請として溶接工事を請け負い、A社から毎月交付される前月16日から当月15日までの「工事代金支払明細書」を基に工事代金を請求し、事業所得を得ていた。 課税庁は、請求人による帳簿書類の提出拒否などを理由に、請求した工事代金の合計額を基礎に推計して事業所得の更正処分等を行った。 争点は、事業所得金額の計算上、収入すべき権利が確定するのは、工事代金の請求時か、それとも役務提供の完了時か。 これって、そんなに難しい論点なのでしょうか? 収入金額に算入する時期なんて、当然、役務提供が完了した日でしょう、って思っちゃいますが。 要は、所法36①の「その年において収入すべき金額」がいくらかってことですが。 課税庁は、明細書を受け取った後、工事代金を請求できる旨の契約を締結しているから、請求時に収入すべき金額が確定するんだと主張。 しかし、審判所の判断は