今までにも何回か人名を商標登録出願するケースについて書いてきました。「前澤友作」、「高須克弥」、(ラーメン屋大勝軒創業者の)「山岸一雄」、(友近さんの別芸名)「水谷千重子」等です。 人名を商標として使う、また、(その当然の帰結として)商標登録するというのは、別に特殊なことではなく「イブ・サン・ローラン」、「TAKEO KIKUCHI」、「JUNKO KOSHINO」等、ファッション・ブランドではデザイナーの名前がそのままブランド名になることはよくありますし、「安室奈美恵」等芸能人が主にグッズ展開のために登録することもありますし、さらには、「マツモトキヨシ」のようなケースもあります。 このような場合に注意が必要な条文として、商標法4条1項8号があります。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾