![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0eb1a68124c831bd46a37f145e504867c97ebdb7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00150469%2Ftop_image.jpeg%3Fexp%3D10800)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
人名を商標登録出願する場合のリスクについて:「前澤友作」は商標登録可能か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
今までにも何回か人名を商標登録出願するケースについて書いてきました。「前澤友作」、「高須克弥」、... 今までにも何回か人名を商標登録出願するケースについて書いてきました。「前澤友作」、「高須克弥」、(ラーメン屋大勝軒創業者の)「山岸一雄」、(友近さんの別芸名)「水谷千重子」等です。 人名を商標として使う、また、(その当然の帰結として)商標登録するというのは、別に特殊なことではなく「イブ・サン・ローラン」、「TAKEO KIKUCHI」、「JUNKO KOSHINO」等、ファッション・ブランドではデザイナーの名前がそのままブランド名になることはよくありますし、「安室奈美恵」等芸能人が主にグッズ展開のために登録することもありますし、さらには、「マツモトキヨシ」のようなケースもあります。 このような場合に注意が必要な条文として、商標法4条1項8号があります。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾
2020/10/01 リンク